「賃貸物件で排水が詰まってしまった」
こんな時どう対応したら良いかものすごく困りますよね。
実際に体験した事例をもとに責任の所在、費用負担、対処法を解説していきます。
借主の皆さん動揺せずに落ち着いて対処しましょう!
賃貸物件 排水の詰まりの初期対応
ある日ふとキッチンの床を見ると何故か床がびしょびしょに濡れている。
原因は、数日後に台所の排水パイプから水があふれているのを発見してパイプが詰まっていると確認しました。
この段階で結論から言うと「もう手遅れ」です。
借主ができるつまり解消法はありません
つまりに有効な対処法は
お湯を流す(重曹を入れるとより有効)、パイプ洗浄剤(髪の毛にしか効かない)を使うなどあります。
しかしこれらは、初期の段階のみ効果があり手遅れの状態では意味がありません。
事前にどれぐらい詰まっているか、今のパイプの状況はどうなのか分かりませんので、基本的にあふれさせてようやく対処するという事になることがほとんどです。
借主がやるべき対処
まずは管理会社へ報告を必ずすること、放置してもつまりは解消されないし黙って退去することもばれますので辞めておきましょう。
ここで問題が出てきます
排水パイプの詰まりはだれの責任か
費用はだれが負担するかです
パイプつまりの費用は工事内容に左右され、高圧洗浄をすると5万ぐらいは普通にかかりかなり高額になります。
ぶっちゃけ費用負担はしたくないですよね、お金が有り余る方なら何も思いませんがそうじゃない方がほとんどです。
排水パイプつまりの責任は大家か借主か
一般論として「つまりは借主責任、借主負担」となっています、大家、管理会社も口をそろえてそう言いますが
つまりは借主責任、借主負担は大間違いです
なんでもかんでも、借主の責任にするのは間違っています。
借主負担となる要因はこちら
掃除を全くやっていない、頻度が少ない。
台所に異物、固形物を流してしまった、油をそのまま流してしまった。
つまり、故意過失に該当する場合は借主負担となります。
他に負担となる要因は、重説か契約書に「排水パイプの詰まりは借主負担とする」この記載があれば借主負担になります。
今回は故意過失に該当する行為、重説を見てもだれが負担するか記載がないため今回の責任と負担は大家になります。
大家の責任となる理由
排水パイプとその先にある掃除口、排水桝は設備に該当します。
設備の維持、管理、保全は大家の義務であり、借主に対してもきちんと住める住環境を提供することが責務になるからです。
パイプつまりの費用負担も大家持ち
責任の所在が、はっきりしたため費用負担はこちらには一切なく大家持ちとなりました。
実際の流れとしては
①管理会社に連絡
※管理会社がいない超稀な物件は不動産経由で大家へ連絡、ダイレクトに大家にかけるともめる可能性があるため。
②大家または、管理会社が清掃業者を手配
③時間があればその日にできるだけの処置をしてくれる
④その日に直らなかったら、後日清掃となります
清掃当日は家の中に入るためと作業確認のため立ち合いが必要となります。
⑤清掃開始、このまま何事もなく作業が終われば必要書類にサインしてパイプつまりに対する対応はすべて終わりになります。
が
今回の作業で実は清掃業者がやらかしたためパイプつまりは解消されましたが、今度は別のめんどくさいことに対応することになりました。
次の記事に続きます
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