賃貸物件 ガス給湯器が凍結で破損 物件の設備が壊れた時の対処法 費用負担と責任の所在

 

23年の1月、今までで最強クラスの寒波がやってきた。

自宅周辺では雪が10cmぐらいつもり今までにないつもり方でした。

寒波が引いた後、秘密基地へ行くとガス給湯器から水が漏れまくっていることに気が付いた。

 

凍結でガス給湯器破損 賃貸の設備破損時の対応

 

結論から言うと

設備の破損はすべて大家持ちになります

 

物件を貸している以上、そこに住む方が生活できるようにしなければいけません。要するに義務です。

もちろん、契約上インフラが使えますという事になっているのでなおさらですね。

 

設備破損を確認した場合、まずは管理会社に連絡をして管理会社から大家へ連絡しその後は大家の指示で動きます。

今回はどうなったかを説明します。

給湯器の故障→1週間後ガス会社が給湯器の破損個所確認→さらに4日後ガス会社が給湯器交換という流れになりました。

交換費用は給湯器が6万円+工事費おそらく4万以下で計10万以下になったと思います。この費用はもちろん大家持ちになります。

 

凍結で設備故障は借主の責任になるのか?

 

「責任はどうなるか」気になるところですが基本的に借主の責任になりません。

借主の故意過失はこちらの責任になりますが、凍結はただの事象でそれに該当しません。

したがって、借主の責任もなく費用負担もありません。

一方で注意事項があります

給湯器には凍結予防ヒーターが付いていますが、これを動作させないつまり電源を切るなどするとこちらが不利になりますので、使っていなくてもガスを契約していなくても電源は入れておきましょう。




 

故障中に住めなくなった時と対処法

 

給湯機交換は、すぐにできる物ではなく何日か時間を要します。

その時、お湯が使えず風呂に入ることができなくなってしまいます。

こんな時は悩む必要はありません

直ぐに管理会社と相談すれば解決へ進んでいくはずです。

ではどうしたらいいかというと

復旧する間、ホテルに宿泊の旨を伝え費用も全額負担するように相談する。(後に出てくる免責日数があるので注意)

これは民法で定められており、設備が使えない間それを補う方法で借主にちゃんとした住環境を提供する必要があるからです。

基本的には管理会社と大家との相談で、どう進めていくかになります。

ホテルに宿泊するすることをもし拒否するようであれば、ガスが使えない、風呂が使えないことに対してどう対応して住環境を提供するつもりなのか徹底的に話し合って下さい。

ホテルに宿泊を拒否されたら、次の手として銭湯に通う費用を全額負担するように相談もできます

ここで借主さんは、遠慮も何もいりません。

自分の意見を堂々と言い、大家側の責任を追及してください。

 

設備の破損は家賃の減額が請求できます

 

設備故障で居住ができなくなった際は、家賃の減額請求ができるという内容の法律があります。

減額には設備の箇所と日数で算定されます。

※日数は免責日数がありそれを引いてから算出となります

 

  • 電気が使えない 賃料の40%減額 免責 2日
  • ガスが使えない 賃料の10%減額 免責 3日
  • 水道が使えない 賃料の30%減額 免責 2日

 

計算式と例

減額する金額=現状の家賃×減額割合×免責期間控除後の日割り

【具体例:家賃10万円の物件で、5日間ガスが使えなかった場合】

免責日数は3日のため、実質的な日数は5日-3日=2日となります。

現状の家賃10万円×減額割合10%×日割り2/30=666円
(小数点以下は切り捨てて)

よって減額すべき金額は、上記のケースでは666円となります。

微々たる金額ではありますが、請求ができますので知っておいた方が良いです。

 

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